2024年度の診療報酬改定に伴い、長期収載品(後発品薬品がある先発医薬品)の選定療養が2024年10月1日から導入されました。 患者さんの希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、特別の料金として患者さんにご負担いただく仕組みです。
詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。
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2024.10.22
2024.07.29
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